《保育所の種類について》

 

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本日は基本的な保育施設の種類についてお話しようと思います。

保育所は大きく3種類に分けられる

まず大きく分けると3種類の保育施設に分類されます。

①認可保育所

②認証保育所・認証保育所

③認可外の保育施設

東京都公式ホームページ

一つずつ説明していきましょう。

①認可保育所

施設の広さや、保育士の数など国が定めた基準を満たし認可された施設です。原則として同じ区市町村に在住、在勤している人が利用できます。公費運営のため料金は安く、さらに公立保育園と私立保育園に分類できます。

②認証保育所・認定保育所

認証保育所は東京都、認定保育所は神奈川県の制度になります。都市部などで認可保育所の設置条件を満たすことが困難な場合が多かったため独自の基準を設定しました。都や県から補助金が出るため認可外の保育施設より比較的料金が安く設定されています。

③認可外の保育施設

国の認可がない保育施設となります。無認可と聞くと不安になられる方もいますが、広さが足りなかったり庭がなかったりと一部基準をクリアできなかっただけで素晴らしい保育園も数多くあります。補助金がないため保育料は割高ですが保護者の状況に関係なく入園できるというメリットもあります。

まとめ

安心して任せることができる保育所かどうかは認可、無認可で判断はできません。実際に施設を見学してみたり、評判を聞いたりして自分の目で判断することが大切です。

 

《保育所に土地を貸せば固定資産税全額免除》

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【固定資産税5年間全額免除】

それでは本日は具体的な政策、優遇制度の話をしていくことにしましょう。

まず東京都が保育を拡大するための政策で不動産と直結するのが、『民有地を活用した保育所等整備促進税制』が挙げられます。

これは平成28年11月1日から平成33年3月31日までの間に保育園を開設するための用地として土地を貸した場合に固定資産税と都市計画税が5年間全額無料になる制度です。

『民有地を活用した保育所等整備促進税制の内容』東京都ホームページより

こちらの制度はは東京都以外の埼玉県(戸田市)でも実施されています。

戸田市公式サイト

【事業者にはメリットなし】

ただしこちらの制度はあくまで地主さん(土地所有者)が優遇を受けれる制度ですので、開設する事業者(設置者)がメリットを得られるものではありません。

それでも保育所経営を考えている地主さんを増やす良い機会にもなりますし、建設会社、不動産会社においても積極的に保育園経営を顧客に提案するための好材料となります。

申請手続きですが、減免を受けたい年度の固定資産税第一期納付期限までに申請書類を提出することになります。

所有不動産の利用を考えている方は保育園経営を始める良い機会になるのではないでしょうか。